手続きや届け出
お葬式後にすること
葬儀・告別式が無事に終わっても、遺族にはまだ大事な仕事が残っています。
葬儀後には、世話になった方々へのあいさつ回りや事務の引継ぎ、葬儀社や仕出屋などへの支払いなど大切な仕事が幾つもあります。また、故人名義の不動産や生命保険、年金など、いくつかもの手続きを行わなければなりません。飛ぶ鳥跡を濁さずという言葉もあります。故人を偲びながら行う最後の仕事についてまとめてみました。
手続きについて
- 事務の引き継ぎ
遺族は、世話役から香典や弔電、領収書などの事務を引き継ぎます。後のトラブルを避けるためにもしっかり確認し合いましょう。引き継ぐものは、「会葬者名簿」「弔辞・弔電」「香典帳」「香典」「供花・供物帳」「支出金の領収書」などです。
- お布施
僧侶がかえられるとき、喪主と遺族代表がお礼のあいさつ述べ御布施をわたします。謝礼に規定がある場合もありますが無い場合は檀家や僧侶に相談します。お金は奉書紙か半紙に包み、表には「御布施」と書き、水引きなどはかけません。
- あいさつ回り
できれば、当日が好ましいのですが、無理な場合は翌日から一週間くらの間くらいに済ませましょう。お世話になった寺院や葬儀委員長、世話役代表、弔辞を頂いた方々、近隣へもお礼を述べましょう。(葬儀委員長、世話役代表には礼金や菓子折りを持参することが多いようです)
- 葬儀社への支払い
2~3日後には明細書と請求書が葬儀社から届きます。内容を精査して確認できれば支払いを済ませます。仕出屋や酒屋などの支払いも済ませましょう。(領収書はしっかり保管しておくことが必要です)
- 埋葬料の受給
故人が国民健康保険の被保険者だった場合、市町村から「埋葬料」が支給されます。また、扶養者が亡くなった場合には「家族埋葬費」が支払われます。
社会保険の加入者していた場合
給与の1ヶ月分か10万円が支給されます。手続きには、健康保険書、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先の口座番号が必要です。
国民健康保険の加入者本人か扶養家族が死亡した場合
3万円~7万円が支給されます。役所の戸籍課に死亡届が出ている事が条件で、手続きには、保険証か年金手帳、印鑑、振込先口座番号が必要です。
- 生命保険・各種年金の受給
故人が生命保険に加入していれば、受給の手続きをしましょう。また、故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合は、遺族厚生年金や遺族基礎年金が貰えます。(条件があるので確認をしましょう) さらに、国民年金に加入していた場合は、遺族は遺族基礎年金か基礎年金、死亡一時金のいずれか1つを貰う事が出来ます。
- その他
忌明けの時期に形見分けを行います。 故人が日ごろ愛用していた身の回りのものを近親者や親しい友人に分けます。また、身内に不幸があった場合は、翌年の年賀状を控えるため「年賀欠礼状」を12月上旬には届くように郵送します。